現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
意外とご存じのない制度が「家族出産育児一時金精度」です。ご主人の「被扶養者」であれば、前述の一時金がご主人いたいし支給されます。安心して丈夫で元気な赤ちゃんを出産してください。
傷病手当金と健康保険について
先ほど、傷病手当金と失業保険を受給中は扶養に入れないということがわかりました。
しかし、傷病手当金と言っても月々11万円ほどのものです。そこから自分で社会保険料を払うとなると手元に残るお金はわずかです。
それでいて扶養しなくて良いという判断に至るのは納得がいきません。
皆さんはどう思われますか?
何か手立てがあれば教えてください。
先ほど、傷病手当金と失業保険を受給中は扶養に入れないということがわかりました。
しかし、傷病手当金と言っても月々11万円ほどのものです。そこから自分で社会保険料を払うとなると手元に残るお金はわずかです。
それでいて扶養しなくて良いという判断に至るのは納得がいきません。
皆さんはどう思われますか?
何か手立てがあれば教えてください。
傷病手当金は「被保険者」に対し支給されるものです。
扶養に入ってしまうと「被扶養者」になるので支給されなくなります。つまり、傷病手当金をとるか被扶養者になるかの二者択一です。
基本手当てを受給していると、健康保険の被扶養者になれないという条文は雇用保険、健康保険いずれの法律にもありません。
おそらく、貴方は健康保険組合に加入されているのではありませんか。?そうだとすると、組合の規約でそのようになっているのかもしれません。
扶養に入ってしまうと「被扶養者」になるので支給されなくなります。つまり、傷病手当金をとるか被扶養者になるかの二者択一です。
基本手当てを受給していると、健康保険の被扶養者になれないという条文は雇用保険、健康保険いずれの法律にもありません。
おそらく、貴方は健康保険組合に加入されているのではありませんか。?そうだとすると、組合の規約でそのようになっているのかもしれません。
扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
扶養控除というのは、税制上、配偶者以外の扶養親族について受けられる所得控除です。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
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