「特定理由離職者」に該当しますでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。

私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。

そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。

ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。

お伺いしたいのは以下の4点です。

1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?

2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)

3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。

4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
1、特定理由です、返送してますので問題ありません。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・

今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
雇用保険の申請期間としては離職後1年間ですからまだ申請は出来ます。
ただ、仕事を探しているわけではないのであれば受給はできません。受給資格は、すぐにでも職に就く意思がありならが職に就けない状態の場合です。
あなたが気持ちを変えて就職する意思を持って、求職活動をするのであれば受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
「補足」
退職した時より過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給できる条件です。
また、受給可能期間は退職から1年間です。
7月から派遣で勤務しています。

募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。

8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定

期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。

そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。

この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?

契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?

離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため

特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
契約5日してないから、特定無理ですよ。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN