失業保険についての質問です。

失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?

しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。

アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…

いずれ、再就職したいと思っています。

だらだらと質問してしまい申し訳ありません。

よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
ホームヘルパーと介護事務を安く勉強したいのです。
失業保険をもらいながら、ホームヘルパー2級と介護請求事務の講座に
通うつもりでしたが(無料)、仕事が決まったので講座にいけなくなりました。

今後のためにどちらも勉強したいのですが、
ネットで調べたら通信講座などでも10万近くかかるようです。

もうすこし安く、補助金などでいける講座はありませんでしょうか?
仕事をしながらだと、何ヶ月くらい勉強しなければなりませんでしょうか?
ヘルパー2級の場合、週1ペースで学校へ行くとして、通常実習は平日ですから、3-4ヶ月位でヘルパー2級取れます。
その合間をぬう形であれば、十分働けます。

介護保険請求事務の国が定めた公的資格は無いので分からないですが…

ハローワークの職業訓練なら学費は無料、交通費・テキスト代・検診代等の実費は自己負担、条件が合えば生活支援給付金がもらえます。

私の時は、どうしても働かざるを得ない状況・手に職が無い・お金が無い・無職・時間はある、という状況の時に、ハローワークの職業訓練の一つ有期実習型訓練(雇用型)というのがタイミング良くあり、受講させて頂いていました。
病院の看護助手しながら、ヘルパー2級取らせて頂きました。
ヘルパー2級受講中も給与が支給されていました。
学費、実費も出してもらえたので、個人負担はありませんでした。
諸事情で病院には残らず、満期修了とともに病院をリタイアしましたが、その時の修了証で介護の仕事にすぐに付くことが出来ました。
現在、契約社員で1年契約満了後退社しようとしています、会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました、この場合失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
<会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました
証拠はありますか?例えば、退職願を出すように言われた時の録音データとか
退職願を出すように言われた時に、退職願の様式を渡されたとか?
証拠があれば、退職を強要したことになります。

<一身上の都合でだしてしまいました
会社には自己都合退職としての書類の証拠があるということです。

<失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
離職票を見ないと判断がつきません。

離職票の退職理由、自己都合退職の欄に〇があれば、
そして、離職票の同意の欄に、貴方が〇をつければ、
給付制限はあると思います。

ただ、離職票の退職理由、期間満了の欄に〇があれば、
給付制限はないかと思います。

もっとも、離職票の同意欄を不同意にして、
退職届の際に起こった一連の流れの証拠データ(書類や録音)が
あれば、審査されて、自己都合退職と書かれても
期間満了の退職として認定される可能性もあります。

離職票の提出の際に、採用時に会社と結んだ雇用契約書など
更新の際に結んだ、雇用契約書
就業規則等
証拠書類は提出した方がいいと思われます。

ちなみに、組合に入ってますか?
失業時の手続きなどは、職安の人より組合の人の方が
相談にのってくれます。職安の人は
あくまでも、 中立の立場 を守らなければなりませんから。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
必ず説明会に出席しないといけないのか、そうでもないのか。
という他に、
就職先を探す支援をしてくれるところなので、3ヶ月間留学を認められるのか。。。
月に一度はハローワークに行ったり、企業の面接を前向きに受けに行ったりしなければいけないようです。
離職票は確か1年?ぐらいは有効だったと思いますので、留学のあとでの手続きで良いのではないでしょうか?
その場合、当然支給開始も遅れますが。

いずれにしてもハローワークに相談されてみてはどうでしょう。
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