失業保険の受給資格について

現在でも働いていた期間が一年未満だと受給することは出来ないのですか?
現在でも働いていた期間が一年未満でも失業給付を受給できる場合は
①過去に働いていた会社で雇用保険に加入していて、前職との期間が1年未満であれば通算されるので通算されて12ヶ月に以上になる場合
②6ケ月以上であれば会社都合等特定受給資格者となるべき理由で退職された場合
事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)

会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。

事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)

そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?

また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?


無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
kurumi na2さん、こんばんは。

kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。

(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。

(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。

※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。

(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。

※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。

わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
>>>退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より失業保険が貰えると聞きました。

そんな事はないです。
6月1日からの職業訓練がきまりました。
失業保険申請はまだしておらず、一番遅くて5月25日に
手続きすれば職業訓練に間に合うと言われました。
申請から7日間は完全失業でなくてはいけないというのは知っていますが、
その後はバイトOKなのでしょうか?たとえば5月15日に申請をしたら、
5月22日~5月31日はバイトOKでしょうか?
また、登録制のバイトをしていますが、完全失業とは登録も解除しなくては
いけませんか?いろいろ聞いてすみません。
失業保険がらみの話なのですか?
簡単に・・
失業保険の給付は「離職した日の翌日から一年間」です。
自己都合で退職したら、申請したから7日間の待期期間(失業してないといけない。職業訓練もしない)の後、3か月の給付制限期間(支給されない)があります。
もらえるのは、そのあとからです。
若い人や働いたのが5年以下の人は90日分支給ですので・・。
アルバイトをしたら「しました」と認定日に申請すれば良いのです。
すると、アルバイトをした日の分は、その月には支給されませんが、後の月にずらされます。
{給付制限期間+給付期間=180日 だいたい半年。残り半年分をずらせる。}
ずらしていて「離職した日から一年」が過ぎたらもらえなくなります。

登録は取り消さなくて良いのでは・・。
登録していても仕事がないと働けませんから。

詳しくは、やはりハローワークへどうぞ。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
とりあえず派遣会社のいう箇所にチェックを入れてみてはどうでしょうか?離職票を作成してくれてハローワークへ手続きに行った時にその旨を伝えればいいと思います。待機期間なしで給付するには派遣会社があなたが一旦退職してから1ヶ月あなたに合う仕事を探したけれど見つからなかったという事実が必要です。(以前私が給付する時。4年前の話。)
いい派遣会社なら離職票を早く送ってくれますよ。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
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