失業保険と再就職手当てについて教えてください。
3ヶ月の給付制限後8月6日認定を受け7日分の給付を受けました。
先週仕事が再就職が決まったのですが9月1日からの雇用になります。
ですので8月31日に認定を受けると8月6日~8月31日までの分を支給されると思いますが
本日から31日までバイト(4時間以上)をすることにしました。
もちろんちゃんと申請します。
その場合8月6日~14日までの分は普通に支給されると思いますが
15日~31日までの分は当然カットされますよね?。
この分カットされた分が再就職手当ての支給残日数に加算されるということはあるのでしょうか?
3ヶ月の給付制限後8月6日認定を受け7日分の給付を受けました。
先週仕事が再就職が決まったのですが9月1日からの雇用になります。
ですので8月31日に認定を受けると8月6日~8月31日までの分を支給されると思いますが
本日から31日までバイト(4時間以上)をすることにしました。
もちろんちゃんと申請します。
その場合8月6日~14日までの分は普通に支給されると思いますが
15日~31日までの分は当然カットされますよね?。
この分カットされた分が再就職手当ての支給残日数に加算されるということはあるのでしょうか?
4.5年前に同様の手続きをしましたが、良く覚えていません。すみません。ただ支給うんぬんは、職安で、説明してくれるとは思いますので、そのことを、気にして就職、アルバイトの調整なんかしてほしくなくて、回答しました。
やはり人間はまじめに働くのが基本ですから!!どうしても、何日か楽をしてしまうと、働くリズムが崩れてしまいます。支給金額は気にせずに、頑張って働いてください。
やはり人間はまじめに働くのが基本ですから!!どうしても、何日か楽をしてしまうと、働くリズムが崩れてしまいます。支給金額は気にせずに、頑張って働いてください。
失業保険受給中にアルバイトをし、そのアルバイト先で社会保険(雇用保険)に加入した場合絶対にハローワークで発覚しますか?
わらえます。今はパソコンの時代ですよ。貴方の名前で失業保険支出しているのに、他の会社から加入手続き?ハローワーク最初に、不正とおもいますが、貴方は、ハローワークの番号を一つ持っています。二つではありません。番号で、失業保険や加入な脱退の手続きします。
貴方が、二つの会社に勤務しても、同じ番号です。一つの番号で、加入手続きしながら、失業保険もらい続けるなんて不可能なんです。パソコンで、エラーの表示が出ます。
貴方が、二つの会社に勤務しても、同じ番号です。一つの番号で、加入手続きしながら、失業保険もらい続けるなんて不可能なんです。パソコンで、エラーの表示が出ます。
失業保険の延長手続きについて。
妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。
三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?
受給分はおよそ五割で合っていますか?
妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。
三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?
受給分はおよそ五割で合っていますか?
受給期間延長は受給される期間が3年間ではありません。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。
180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。
受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。
180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。
受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
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