育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・失業保険は、1年以上継続して勤務していれば 受給出来ます。
仮にA社で 4ヶ月 B社で10ヶ月働いてて A社を辞めた後に 失業給付を受けていなければ 14ヶ月の実績があるので
A社とB社から 離職票の給付を受けることが出来れば可能です。
・今回の件
今の会社に 何年勤務しているか不明ですが、1年以上勤務していて 産休や育児休暇を取得しているなら 失業保険の受給は可能です。但し、12ヶ月間の給与が基準でそれを元に 1日当たりの日当を出します。例えば 20万円の給与で 6ヶ月間育児休暇を取得していれば 20万×6ヶ月=120万 120万÷12ヶ月=10万 10万÷25日間=日当4.000円
失業手当の日当は、2.400円位になります。

後は、うまく次の仕事が探せればいいですが…小さいお子さんがいることは 就職では デメリットですよね。(急な発熱等で欠勤=他の人に迷惑を掛ける。仕事に穴を開ける等々)かなり、厳しいと思いますよ。

補足
11月30日退社の場合
平成22年11月1日~11月30日~ 平成23年11月30日までの 給与が基準になります。
育児休暇の間 通常 給与は出ないで 雇用保険より支給になるので
育児休暇が 4ヶ月なら 賞味8ヶ月間の給与が基準になるので 給付金は激減します。
その為、タクシーの運転手の方が 辞めようと思ったときは、1年間だけ 休日出勤を繰り返し 1年間の給与総額を上げる手法を取ります。
もし、辞めるなら 育児休暇後の次の給与より 1年間は、我慢して 残業などで給与総額を上げて辞めることを進めます。
その間は、ご主人に やりくりしてもらったり 保育園や施設等で 子供に我慢してもらい その分を1年後に 寂しい思いをした以上の 愛情を注げばよいと思います。
閲覧ありがとうございます。
22歳女です。現在、実母と彼氏(派遣)と同居しています。
私は、正社員で働いていて、母を扶養に入れていましたが、来月19日で会社都合で退職することになりました

本来10月中に入籍する予定だったので、そろそろ報告しようと思っていたときのことでした。
総務に連絡したりするのも面倒なので、もう会社には報告せず、退職日の翌日に入籍をしようと思っています。経営悪化などが理由のため、祝い金、退職金等もありません。

保険と年金に関してですが、旦那は派遣会社の社保に入ってます。
母は年金のみの収入で、入退院を繰り返しているので保険未加入の期間があると困ります。扶養の要件は満たしてるので、すぐ旦那の扶養に入り、私の就職先が決まり次第私の扶養にもどそうと思っています。

私に関してですが、失業保険の給付を受けながら、決まればすぐにでもフルタイムで働くつもりです。決まるまでの期間、私は旦那の扶養には入れないでしょうか?その場合は、私は国保・国民年金に切り替えしかないでしょうか?少しでも納める額を安くしたいので、ほかに良い方法があればお知恵をお貸しください。

初めての職場で突然の解雇です。
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。
会社都合なので、すぐに失業手当を受給できると思います。フルタイムで働いいたのであればおそらく日額は扶養の範囲を超えますので彼の扶養にはなれません。
ご自身で国保、年金に加入するか、社保の継続をするかになります。
社保の継続をすると保険料は倍になりますが、国保は昨年の所得より算出されるので意外と高額です。ただし、本当に会社都合となるなら、国保料や年金の減免措置が受けられると思います。
とにかく一度役所できちんと保険料の算出をしてもらったり、減免を受けるにはどうしたらいいのか相談してください。
☆扶養認定と社会保険について教えてください。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。

失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。

ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。

よろしくお願いします。
任意継続は被扶養者になりたいという理由ではやめることができません。
被扶養者になる場合は保険料納付期日までに保険料を納付しなければ自動的に資格喪失となり被扶養者になることが可能かと思います。

)ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
口座振替ですと健康保険組合かな。
残高を任意継続の保険料未満にしておかないと口座振替されます。
残高不足等により口座振替が出来ず該当月の10日までに振込みをしない限り自動的に11日付けで資格喪失となるかと思います。

)4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
被扶養者の認定は健康保険組合、社会保険事務所等の判断ですのでご主人にお勤め先で確認してもらってください。
扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。

ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。

1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。

その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
アルバイトかパートをすると失業手当てはもらえないです。また、妊娠中もおそらくもらえないので延長申請をして出産後に受け取る形になると思います。会社からもらった用紙を持って行くと説明してもらえますよ。扶養は入籍して給料が一定範囲内であれば入れます。
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