失業保険受給についてです。
この度、自己都合で7月31日をもって退職することになりました。

自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する資格を有しているのですが、
知人からの紹介で7月頃から来年1月頃まで週3日(1日5時間程度)の仕事をさせてもらえることになりそうです。

この場合、失業保険の受給可能期間?は退職の翌日から一年間ということですので、

紹介された仕事が終わる1月から3ヶ月待機後、5月6月と2ヶ月のみでも失業保険を受給することは可能でしょうか?
紹介いただいた仕事をやめたあとも就職活動をしなければいけませんし、失業保険をもらえないことになるのであれば、紹介いただいた仕事をもう少し考え直してみようと思っております。

わかりづらい文章で申し訳ございません。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
7月31日離職なら、「受給期間」の満了日は2015年7月31日です。
受給期間内であるなら手当を受けることができます。



〉自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する
→「正当な理由のない自己都合」による離職で、「7日の待期と3ヶ月の給付制限」の後に「90日分の基本手当」を受給する
失業保険についておたずねします
現在派遣社員として働いております。
3月末で退社し5月に入籍するのですがその際の離職届や失業保険の届けの名前はどうすればいいのでしょうか。
派遣会社に結婚後の名前で離職届けを作成してもらったほうがスムーズにいくのでしょうか。
また、住所も変更になるのですがその際どちらの職安に行くべきなのでしょうか。
届出を出した所でしょうか。
それとも転居先の職安でしょうか。

派遣先に退職理由は自己都合と言われたのですが、任期満了しているのに自己都合になるのでしょうか。

結婚すると失業保険がもらいにくくなると聞きました。
結婚生活に慣れるために少しの間は休業しますがすぐにでも働くつもりです。
働く意思があれば失業保険受理対象にされますか。

このような知識がまったくありません。
聞きたいことがたくさんありすぎて・・・・・

皆様のお知恵を拝借させていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
あまり詳しいことは言えませんが、同じような状況で手続きをしたことがあるので回答します。

退職した時点での名前で離職証明書が出されるので(離職証明書を結婚後の苗字で出すには在職中に姓変更の手続きが必要なはず)、
旧姓での手続きになるかと思います。
提出先は引越し後の住所を管轄する職安になります。

退職理由は多くが自己都合になるのではないでしょうか。
私も同じく自己都合(結婚による退職、配偶者の転勤に伴い継続勤務不可)でした。
任期満了で自己都合になるのかははっきりわかりません。
職安に書類を提出する時に詳しい内容を伝えられるので大丈夫です。

確かに結婚だけの理由で受給資格を得るのは難しいかもしれません。
続けられる環境なのになぜ辞めたのか?、子供がいつ出来てもおかしくない状況で本当に就職する
つもりはあるのか?・・・けっこう詳しく突っ込まれますよ。
担当者によるかもしれませんが私は厳しく追及された記憶があります。

もちろん求職活動をしている証拠を見せなくてはいけませんしね。
いろいろ大変だと思いますが、頑張ってくださいね!

ちなみに基本手当てを受給するには、離職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが前提になります。
念のため。

*私のあいまいな記憶をもとに書いてます。間違っていたことを書いていたらスイマセン。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給資格は、離職前2年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合は、雇用保険の受給資格が発生します。
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
何かいい案はないでしょうか?
今年の2月に自営を辞め、就活していた旦那がなかなか仕事が決まらず貯金も底を尽き光熱費、住宅ローンを払えません。

親からも事情があり一切借りることが出来ず、子供も3人居るし、このまま無職無収入では生きていけません。

こんな状態でどこかお金を借りるところはないでしょうか?
社会福祉協議会の貸付け金みたいのは無理でしょうか?
歳も40で、なかなか仕事が決まらず決まっても怪しい会社で、返ってマイナスになるような仕事ばかりでした。
失業保険もかけてもらえてなかったのでありません。
奥さまは、なぜ働かないのでしょうか?

旦那さん、とりあえず、食べていくためにバイトしてください。

新聞配達、夜のコンビニ、なんでも、仕事はあります。

選ぶような状態ではないでしょうが。
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?

また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。

妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。

現在、失業保険の申請をしております。

妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?

どなたかわかりやすく教えてください。
奥様は確定申告した方が良いですよ。
他の方がおっしゃるように、正確には
「申告しなければならない」のですが、
損得で言うなら申告した方が「得」です。

なぜなら、奥様はご自分で国保、国民年金、
生命保険等を支払っていますので、これらが
すべて控除できます。

つまり「控除額が多い=還付金が多くなる」
訳ですから、ぜひ確定申告してくださいね。
放っておいたら1円の還付もありませんよ。

また、確定申告することで来年の住民税にも
影響しますから、申告した方が良いですよw
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